2020年4月1日
手しごと時間てとてとて
定款・会則
名称・所在地
第1条
1.本会は「手しごと時間てとてとて」と称し、拠点を逗子市池子2−27−17に置く。
目的
第2条
1. 「学び」「体験」「経験」を軸に、自然と自発的な力が育つような子どもの活動を行う。
2. 活動内容に応じて、子どもたち同士で行いたいことを話し合い、それを実現できるようにする。
3. 子どもたちが夕飯づくりを通して、生きる力を身に付ける。
4.食や活動を通して、子どもたちが季節を大切にする心を育む。
5.逗子という自然豊かな場所を生かし、海や山など自然の中で活動する楽しさを知る。
方針
第3条
1.本会は、子どもの活動を本旨とする自主独立の民主団体として活動し、他のいかなる団体の支配・統制・干渉を受けない。
2.本会は、本会の目的達成のため、他の機関と必要に応じて協力するとともに、子どもたちの健全な体験の充実を期するために努力する。
3.本会は、法令を遵守し、雇用・人材に関する理念・方針・規程を明文化し、すべての子どもを平等に扱い、差別を防止する「人権方針」を定める。
4.環境への取組に関する方針や規程を設け、持続可能な活動を推進する。
5.障害者に合わせて職場環境の改善を行い、職員が障害者に対する理解を深めるための研修を実施する。
6.保育支援制度を設け、短時間勤務制度やフレックスタイム制度、在宅勤務制度を導入する。
7.男女別決定に関する社内規定を定め、労基法よりも短い36協定を締結する。
8.時間外労働が多い社員には面談や指導を行い、健康管理に配慮する。
9.独自に社会や地域への貢献活動を企画・実施する。
小学生メンバー
第4条
1.本会への入会を希望する者は所定の入会申込書を提出しなければならない。
2.会員の自由意思により退会の申し出があった場合は、退会を承諾し、退会を妨げない。
成人指導者・成人サポーター
第5条
1.成人指導者は子どもに関する資格を有する者とし、成人サポーターは希望する者とする。
2. 成人指導者、成人サポーターの人員の配置は、当日の子どもの活動のバランスを判断して行う。
3. 子どもの活動には必ず成人指導者、成人サポーターが2名以上付き添い、安全面を確保する。
ボランティアサポーター
第6条
1.中学生以上のボランティアを希望する者は、成人指導者の承諾後、ボランティアサポーターとして認定する。
2. ボランティアサポーターは、学校や生活に支障が無い範囲内で子どもたちの活動を支援する。
3.会員の自由意思により退会の申し出があった場合は、退会を承諾し、退会を妨げない。
経理
第7条
1.本会の活動に要する経費は会費の収入によって支弁される。
2.会費は小学生1人あたり月6000円とし、月始めに支払いとする。
3.年会費は小学生1人あたり5000円とし、年度始めに支払いとする。また、年度の途中で入会した場合は、入会時に支払いとする。
4.入会金は小学生1人あたり5000円とし、入会時に支払いとする。
5.本会の経理は会計監査を経て、サポーター会議にて決算報告を行う。
6.本会の会計年度は4月1日に始まり、翌年の3月31日までとする。
会計監査
第8条
1.本会の経理を監査するために2名の会計監査員を置く(成人指導員または成人サポーター1名、保護者または地域の人1名)。会計監査は成人指導員が選出する。
2.会計監査員は随時及び年度終了後に会計を監査し、サポーター会議にて決算報告を行う。
3.会計監査員の任期は1年とする。ただし再任を妨げない。
サポーター会議
第9条
1.会員から要求があった時、または必要に応じて代表が招集する。
2.第2条の目的を果たすため、活発且つ柔軟に子どもたちや成人指導者、成人サポーター、ボランティアサポーターと情報意見交換し、問題解決やより良い活動について討議する。
3.サポーター会議は対面・WEB等、時代に合わせた形態で行う。
個人情報の取扱
第10条
1.会員の個人情報は、別に定める個人情報保護方針に沿って適切に取り扱わなければならない。
附則
この会則は、2020年4月1日より施行する。